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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)1009号 判決

原告 吉田信義

被告 東京都

右代表者東京都知事 東竜太郎

右訴訟代理人弁護士 吉原歓吉

右指定代理人 津田俊夫

〈ほか一名〉

主文

1、被告は原告に対し金二九二、二〇〇円とこれに対する昭和三九年二月一五日から右支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2、原告のその余の請求を棄却する。

3、訴訟費用はこれを七分し、その三を被告の、その余を原告の負担とする。

4、この判決は、原告勝訴の部分に限り、金一〇万円の担保を供するときは仮に執行することができる。

事実

(当事者双方の求める裁判)

一、原告の求める裁判

1、被告は原告に対し金七〇万円およびこれに対する昭和三九年二月一五日から右支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2、訴訟費用は被告の負担とする。

3、なお、仮執行の宣言を求める。

二、被告の求める裁判

1、原告の請求を棄却する。

2、訴訟費用は原告の負担とする。

(当事者双方の主張)

第一、請求の原因

一、原告は、昭和三六年一〇月二七日東京都豊島税務事務所において行なわれた地方税滞納処分による公売において滞納者基太村千代子の保管にかかる米国製自動電蓄一台(以下、本件電蓄という。)および応接セット二組を金八、八〇〇円で入札したところ最高価申込者として右税務事務所長から売却決定を受けたので、即日買受代金八、八〇〇円を納付して売却決定通知書の交付を受け、それによって本件電蓄および右応接セット二組の引渡しを受けた。

ところが、東京都豊島税務事務所長は、同月三一日本件電蓄および応接セット二組はいずれも滞納者基太村千代子の所有でないことが確認されたとの理由で右売却決定を取り消した。

しかしながら、原告は、国税徴収法第一一二条が動産等の売却決定の取消しはこれをもって買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができないと規定しているので、東京都豊島税務事務所長の右売却決定の取消しは善意の買受人である原告に対抗し得ないものと思料し、基太村千代子に対しその保管にかかる本件電蓄および応接セット二組の引渡しを求める訴えを提起した。ところが、右訴訟の審理の結果、そもそも右各物件に対する差押えの無効であることが明らかとなり、かかる無効な差押えを前提とする売却決定によっては原告は右各物件の所有権を取得し得ないものとして原告の右請求は棄却され、右訴訟は原告の敗訴に終った。

二、右のようにして、原告は結局本件電蓄の所有権を取得し得ないことになったのであるが、しかし、原告は、前記のように国税徴収法の規定に基づき入札し最高価申込者となり、売却決定を受けて買受代金を納付しているのであり、しかも、本件電蓄が滞納者基太村千代子の所有でないことあるいは右電蓄に対する差押えが無効であることを知らなかった善意の買受人であるから、もし本件電蓄の差押えが有効になされていたならば、右売却決定の取消しにもかかわらず原告は有効に本件電蓄の所有権を取得し得たはずである。

三、そして、右のような無効な差押えに基づいて本件電蓄の公売がなされたことについては、公権力の行使に当たる被告の職員に次のような故意または過失がある。

すなわち、地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるべきところ、同法によれば、動産の差押えは徴収職員が差し押えるべき財産を占有して行ない、差押えの効力は徴収職員が占有を取得した時に生ずるのである(同法第五六条)が、徴収職員は心要があると認めるときはその差し押えた動産を滞納者に保管させることができ、その場合には封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に差押えの効力が生ずるものとされている(同法第六〇条)。したがって、およそ徴収職員が滞納処分として滞納者の動産を差し押えるに当ってこれを滞納者に保管させようとする場合には、必ず封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示すべき職責があるのである。しかるに、被告の職員である訴外長田清は、滞納者基太村千代子に対する地方税の滞納処分として同人の占有していた本件電蓄を差し押えてこれを同人に保管させるに当って封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示する措置をとらなかった。そして、これは、右長田が、滞納者基太村千代子の職業がバー経営であり客の出入りするものであるため本件電蓄に封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示するときはその営業に支障を生ずることを考慮し、その職責に違背すること知りつつ故意に右のような差し押えた旨を表示する措置をとらなかったものである。

また、差押物件の公売に当たる職員は、公売前にあらかじめ差押物件について封印、公示書等の有無を点検し差押えが有効になされているか否かを調査すべき職責を有し、かつ、日中のみならず日没後も物件の調査をする権限を有するのであるが、被告の職員である訴外佐藤某はその勤務時間中に本件電蓄の保管されている滞納者基太村千代子の経営するバーに行ったが、その時刻には右バーはまだ開店していなかったため、本件電蓄の差押えが有効になされているか否かの点検、調査をあきらめてしまい、日没後右バーが開店してから改めて右点検、調査をすることをしなかった。これでは、右佐藤は、公売担当の職員としてその職責を尽したものとはいえず、重大な職務怠慢がある。

しかも、動産の売却決定がなされるまでの過程においては原告の知るだけでも差押調書、差押適否判定表、公売執行伺書、見積書、公売公告、売却決定通知書等の書類があり、そのそれぞれには担当係員、係長、課長、税務事務所長の決裁欄があり、二〇回以上も書類上点検の機会があるのに、本件の場合、本件電蓄の差押えが無効であることを発見できなかった。これは、ただ機械的に決裁印の押なつがなされたためであり、その無責任な行為は公務員の職員にかんがみ許せない職務怠慢である。

四、そして、前項記載のような被告の職員の故意または過失により無効な差押えに基づいて公売が行なわれた結果、原告は、もし差押えが有効ならば取得し得たはずの本件電蓄の所有権を取得することができず、金七〇万円の損害を受けた。

すなわち、本件電蓄は、昭和三六年四月当時新品であり時価約金一〇〇万円程度の価値を有していたから、公売の行なわれた同年一〇月ころは中古品として三割の減価償却を見込んでも金七〇万円の価値はあった。このことは、仮に本件電蓄を他に賃貸したとすれば、原告が右電蓄を取得しうべかりしはずの昭和三六年一〇月二七日以降本訴を提起した昭和三九年二月八日までの二〇数か月間の一か月当り金三五、〇〇〇円の割合による賃料収入合計額だけでも約七〇万円以上となることによっても明らかである。被告は、本件電蓄が公売当時金七〇万円以上の価値を有していたことをまったく予見し得なかったと主張するが、長田清は右電蓄を差し押えるに当って滞納者基太村千代子の夫である基太村光夫らから右電蓄の所有者である訴外大東貿易株式会社が発行した賃料領収証を見せられていることおよび右長田は本件電蓄を新品として差し押えていることからみて、右電蓄が公売当時金七〇万円の価値を有していたことは容易に評価し得たはずである。なお、原告が本件電蓄と同時に売却決定を受けた応接セット二組の価額は最高に評価しても金一、〇〇〇円であり、また、原告が右電蓄および応接セット二組の買受代金として納付した金八、八〇〇円を、被告がその主張の日に供託していることは認める。

五、よって、原告は被告に対し国家賠償法一条の規定に基づき金七〇万円とこれに対する訴状送達の日である昭和三九年二月一五日から右支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第二、被告の答弁および主張

一、請求の原因第一、二項記載の事実および同第三項記載の事実中長田清が本件電蓄を差し押えこれを基太村千代子に保管させるに当って封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示する措置をとらなかったことおよび公売担当の職員が本件電蓄の差押えが有効になされているかどうかについて点検、調査をしなかったことは認める。同第四項記載の事実中応接セット二組の価額が金一、〇〇〇円であったことは認め、本件電蓄が金七〇万円以上の価値を有していたことは否認する。

二、国税徴収法第一三五条は、売却決定が取り消されたときは、その取消しをもって買受人に対抗することができない場合を除き、換価代金を買受人に返還すべきことを規定しているが、これは、重要な手続上のかしによって公売処分が覆えされたときは徴収機関の責任において原状回復をするなどできるかぎり買受人の保護を厚くすることを考慮して設けられたものである。したがって、右規定によれば、国税徴収法が売却決定が取り消された場合にはその理由のいかんを問わず徴収機関から買受人に換価代金を返還すれば足りるものとし、それ以上に買受人から損害賠償の請求をすることを許さない趣旨であることは明白である。それゆえ本件のように、被告の職員に滞納処分の手続上過失が存する場合でも、売却決定が取り消された以上、原告は本件電蓄の転売利益の喪失につき損害賠償を求めることはできない。そして、被告は昭和三六年一〇月三一日原告に対しその納付した本件電蓄および応接セット二組の買受代金八、八〇〇円を返還しようとしたが、原告からその受領を拒否されたので、やむを得ず同年一二月二一日供託しているから、被告としては原告に対し国税徴収法第一三五条の規定に基づく手続を完了している。

三、また、国家賠償法は行政処分の手続過程における公務員の故意過失に基づく損害賠償を認めたものではない。しかるに、原告の主張する被告の職員の故意過失は売却決定に至る手続上の過程におけるものであり、しかも、原告はそれによってなんら権利の侵害を受けていない。

四、さらに、仮に原告が損害をこうむったとしても、被告の職員の故意過失と原告の本件損害の発生とは相当因果関係を欠くから、原告の本訴請求は失当である。けだし、国税徴収法は売却決定の取消しにつきその事由についてなんら制限していないのであるから、売却決定以前の故意過失と損害発生とは関係がないからである。のみならず、金八、八〇〇円で売却した物件が金七〇万円以上の価値を有することは被告の職員においてまったく予見し得ないことであったから、この点からするも原告の主張は失当である。

(証拠関係)≪省略≫

理由

一、請求の原因第一、二項記載の事実は当事者間に争いがない。

そして、右争いのない事実によれば、もし本件電蓄に対する差押えが有効になされていたならば、売却決定の取消しにもかかわらず、原告が有効に右電蓄の所有権を取得し得たはずであることは、国税徴収法の規定上明らかである。

二、原告は、本件電蓄の公売が無効な差押えに基づいてなされたことについては被告の職員に故意または過失があり、その結果原告は右電蓄の所有権を取得することができず、金七〇万円相当の損害を受けたとして、国家賠償法の規定に基づき被告に対し損害賠償を求めているので、判断する。

(一)  被告の職員の故意過失の有無について

被告の職員である長田清が本件電蓄を差し押えてこれを滞納者基太村千代子に保管させるに当って封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示する措置をとらなかったことは当事者間に争いがない。

ところで、国税徴収法第六〇条の規定によれば、徴収職員がその差し押えた動産を滞納者に保管させる場合には封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示した時に差押えの効力を生ずるものと定められており、したがって徴収職員がその差し押えた動産を滞納者に保管させる場合には、その徴収職員は、封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示すべき職責を有するものであることは明らかである。しかるに、成立に争いのない甲第四号証および証人長田清、同高橋助三郎の各証言によれば、差押えの職務を帯びた被告の職員である長田清は滞納者基太村千代子に対する滞納処分として本件電蓄を差し押えこれを同人に保管させるに当り、自己が右のような職責を有し、かつ右電蓄に封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示しないときは差押えの効力を生じないことを知りながら、たまたま基太村千代子の職業がバー営業であり右電蓄は店舗の中央に位置していて、これに封印、公示書等を施すときは客の目に付き右基太村の営業に差し支えることとなり、その結果はかえって同人の感情を害し円滑な納税を期待し得ないことになるおそれもあり、かつは、封印、公示書等を施さなくても差し押えたことにさえしておけば同人からの納税を期待しうるものと独断し、故意に前記のように本件電蓄に封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示しなかったこと、しかるに、長田に差押調書(甲第四号証)には本件電蓄に封印、公示書その他の方法により差し押えた旨を表示しなかったことをなんら記載せず、適法かつ有効に右電蓄を差し押えてこれを基太村千代子に保管させたもののように記載し、上司に提出したこと、その結果右長田の上司である東京都豊島税務事務所の高橋助三郎徴収係長、荒川課長および萩本税務事務所長は右差押調書の記載が真実なものと信じて決裁印を押なつしてしまったことが認められ、また、証人佐藤信夫および同栗原喜十郎の証言によれば、東京都豊島税務事務所においては差押物件の公売に際しては原則として差押えが有効になされているか否かを差押調書により確認するとともに直接差押物件を点検して調査する取扱いとなっていたこと、そして、本件の場合も右税務事務所の整理係員である佐藤信夫が本件電蓄の公売期日の前日に二度にわたり右電蓄の保管してある基太村千代子の経営するバーに行ったが開店していなかったため直接右電蓄につき差押えの有効無効を調査することができず、長田清の作成した差押調書の記載に基づき有効に差押えがなされているものとして公売が行なわれるに至ったことが認められる。そうであるとすれば、本件電蓄に対する差押えが無効であり、かかる無効な差押えに基づいて公売が行なわれるに至ったことが被告の職員である長田清の故意による違法な差押えにつづく被告職員佐藤信夫らの過失による違法な公売に基づくものであることは明らかである。

(二)  損害額について

原告は、公売当時本件電蓄は金七〇万円の価値があったと主張する。≪証拠省略≫によると、本件電蓄は大東貿易株式会社が昭和三四年四月ころ基太村千代子の経営するバー「ワゴン」に賃貸したものであるが、その当時すでに中古品であったこと、本件電蓄と同種のものの新品価格は昭和三六年ころ金八〇万円から九〇万円程度であったこと、その法定耐用年数は五年であるが、一〇年は楽に使用できること、中古品でも完全に整備されていれば最低金三〇万円で売買されること、昭和三五、六年ころの本件電蓄の賃貸料は一か月約金一七、〇〇〇円であったことが認められる。成立に争いのない甲第四号証によると、長田清は昭和三六年四月六日本件電蓄を差し押えた際これを新品と認定していることがうかがえるが、右証言に照らすと措信し得ない。しかし、それはともかく、右甲号証によると、本件電蓄は右差押当時新品と誤認される程度のものであったことはうかがえるのであるから、このことと前記認定事実とを合わせ考えるならば、本件電蓄はその公売の行なわれた昭和三六年一〇月ころには金三〇万円の価値があったものと認めるのが相当である。

しかして、本件電蓄および応接セット二組の買受代金が金八、八〇〇円であることおよびそのうち応接セット二組の価額が金一、〇〇〇円であることは当事者間に争いがないから、結局原告は右金八、八〇〇円から金一、〇〇〇円を控除した金七、八〇〇円で金三〇万円の価値を有する本件電蓄を取得し得たはずだったのであり、右電蓄を取得し得なかったことによって受けた損害は右金三〇万円から金七、八〇〇円を控除した金二九二、二〇〇円である。(なお、被告が原告の納付した右買受代金八、八〇〇円を供託済みであることは当事者間に争いがない。)

(三)  よって、被告は原告に対し、原告が被告職員の故意、過失による無効な差押え及び公売をしたため本件電蓄の所有権を取得し得なかったことにより受けた損害金二九二、二〇〇円を賠償すべき責任がある。

被告は、国税徴収法第一三五条の規定を援用し、売却決定が取り消された場合には、その理由のいかんを問わず、原状回復として換価代金を買受人に返還すれば足り、損害賠償をすることを要しない旨主張する。しかしながら、同条は、その規定を見れば明らかなように、売却決定の取消しに伴う原状回復の措置について規定するにとどまるものであって、それ以上に被告主張のごとく売却決定が取り消された場合に国家賠償法の規定の適用を排除する趣旨であるとは解し得ない。よって、被告の右主張は失当である。

被告は、また、国家賠償法は行政処分の手続過程における公務員の故意過失に基づく損害賠償を認めたものではない旨主張する。しかしながら、同法第一条第一項は、単に「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定するにとどまり、公務員の故意過失が行政処分の手続過程におけるものであると否とにより格別の区別を設けていない。したがって、たとえ公務員の故意過失が行政処分の手続過程におけるものであっても、それによって違法に他人に損害を加えたとき、すなわち、公務員の故意過失と損害の発生との間に相当因果関係を認めうるときは、国または公共団体はその損害を賠償する責任があるものといわなくてはならない。そして、本件の場合、原告の受けた損害が被告の職員の故意、過失に基づくものであることは前述したところから明らかである。よって、被告の右主張も理由がない。

被告は、さらに、予見可能性を問題としているが、原告が本件電蓄を取得し得なかったことによって受けた、もし右電蓄を取得し得たならば得たであろう右電蓄の時価金三〇万円とその買受代金七、八〇〇円との差益金二九二、二〇〇円の損害は通常生ずべき損害と解すべきであるから、予見可能性の有無を問題とする余地はない。よって、被告の右主張も採用できない。(なお、原告は、本件公売手続において最高価申込者として売却決定を受けたとはいえ本件差押えは無効であったのであるから、本来本件公売により電蓄の所有権を取得し得なかったものであり、したがって差押え及び公売を有効と信じたことによって被った損害(たとえば公売を受けるために要した交通費等)は格別、右物件の価格から買受代金を控除した金額相当の損害を受けたものとはいえないのではないかと考えられないではないが、本件差押えがもし適法になされていたならば原告が有効に右物件の所有権を取得し得たはずであることは前述のとおりであるから、原告は差押えが違法でなかったならば取得しうべかりし同物件の価格と買受代金との差額を損害として請求しうるものと解するのが相当である。)

三、以上のとおりであるから、原告の本訴請求は、被告に対し金二九二、二〇〇円とこれに対する訴状送達の日である昭和三九年二月一五日以降完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものとして認容し、その余の部分はこれを失当として棄却することとし、訴訟費用については民事訴訟法第八九条、第九二条本文を、仮執行の宣言については同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 位野木益雄 裁判官 高林克巳 裁判官石井健吾は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官 位野木益雄)

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